帰国生入試の出願資格を得るための条件について(6)―帰国生大学入試についてvol. 303―

(2021年6月18日 16:30)

こんにちは。SOLの余語です。
前回の記事では、日本で海外の教育制度を採用しているインターナショナルスクールを卒業したり、海外にあるものの日本のカリキュラムで運営されている高校(入試要項では「在外教育施設」と表現されます)を卒業したりした人は、一般的に日本の大学が実施する帰国生入試で出願資格を認められないということを説明しました。このようなケースではAO入試や一般入試を受験することになりますが、どのように準備を進めるべきかについてはこの記事の最後にリンクが張ってあるフォームなどからご相談ください。

さて、海外にある高校(「在外教育施設」を除きます)を卒業した、もしくは高校卒業までの段階で一定の期間海外の教育機関に在籍した経験があるという場合でも、高校を卒業してからどれくらいの期間が経っているかで帰国生入試の出願資格が認められないということがあります。例えば、早稲田大学の帰国生入試は海外の高校を卒業した人だけが受験できますが、それに加えて出願資格に関する条件の2 b.に以下のようなことが記されています。

2 b. 日本の教育制度以外の課程にて教育を実施する日本国外所在の中等教育機関を卒業(修了)し、かつ出願時に卒業(修了)後1年以内の者

この点に関して、明治大学法学部が実施する海外就学者特別入試にも次に示すような条件が見られます。

海外において外国の教育課程に基づく高等学校に、最終学年を含め 2 学年以上在籍し、且つ、卒業(修了)又は卒業(修了)見込みの者。ただし,国内外問わず通常の12 年の学校教育課程を2019年4月1日から2021年3月31日までに卒業(修了)又は卒業(修了)見込みの者に限る。

また、学習院大学の日本の高校を卒業する人を対象とした「海外帰国生徒入試」の入試要項には以下のような説明があります。

中・高等学校を通じ、2 学年以上継続または通算して 3 学年以上海外で外国の教育課程に基づく教育を受け、原則として2019年9月1日以降に日本国内の高等学校(在外教育施設を含む)に編入した者で、2021 年 3 月までに卒業または同見込の者。

このような高校を卒業した後の期間に関する条件に関しては、海外の高校を卒業した場合、高校卒業から出願手続き時、もしくは大学に入学する時点までの期間を「2年」としているところが多く、「1年」と定めているのは、首都圏の有名大学に限定すると、早稲田大学や青山学院大学、立教大学が代表的な例です。また、上で取り上げた学習院大学のように、日本の高校を卒業したケースについてはこのような条件が厳しいものになる可能性があること(中には、実質的に現役の受験生のみに出願資格を与えるところもあります)に注意してください。

それでは、日本の大学の帰国生入試やAO入試の受験に関してご質問などがありましたら、以下のフォームからご連絡いただくか、info@schoolofliteracy.comにメールをお送りいただければと思います。よろしくお願いいたします。

【教育相談フォーム】
https://www.schoolofliteracy.com/consultation/form.html

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