学習院大学の海外帰国入試における日本の高校に編入した人の出願資格などについて(2013年度版)―帰国生大学入試についてvol.198―

(2013年8月14日 18:25)

こんにちは。SOLの余語です。
前回は、学習院大学の海外帰国入学試験において、外国の教育制度を採用する海外の高校を卒業している人が出願資格を得るための条件や、文学部の筆記試験で見られる傾向をお知らせしました。例年、文学部では国語試験や小論文試験の出来が重視されているようですので、受験を考えている人はこれらの試験対策に注力するようにしてください。


さて、この入試制度では日本の高校に編入した場合でも出願資格を得ることができますが、「日本国籍、もしくは永住権などを有していること」「保護者の仕事の都合で海外に滞在したこと」「2014年3月31日までに高校を卒業していること」の他に、海外の教育機関での在籍期間や日本の高校に編入してから卒業までの期間に関する以下の条件を満たすことが求められます。


(1)外国の教育制度を採用する海外の中学校・高校に継続して2学年以上、もしくは通算で3学年以上在籍したこと
(2)日本の高校に編入した時期が法学部、経済学部の場合は2012年9月1日以降、文学部の場合は2011年9月1日以降であること



これらの条件に加えて、法学部政治学科や経済学部を受験する場合には、大学入学資格を得るための統一試験や外国語運用能力試験の成績を証明する書類の提出に関して、前回の記事で述べたのと同様の条件が課されます。


法学部や経済学部では、書類審査や筆記試験、面接試験の結果に基づいて合否の判断が行なわれます。経済学部の筆記試験(英文和訳問題)については「英語学習の勧め」のvol. 137で説明しましたので、そちらを参照してもらえればと思いますが、法学部の筆記試験は小論文試験のみで、これまでに出題された問題の中には、法学に関する知識を一定程度蓄積していないと、そこで問題となっているものが何であるのかを特定することも理解できないものが見られます(例えば、日本の民法の判例の中で大学において学習するものの中ではもっとも基礎的なものとされるものに関する分析が求められる問題が出題されたこともあります)。このような問題に対応するには、渡辺洋三氏の「法とは何か」(岩波新書)のような法学の入門書をできるだけ多く読んでおくことが望ましいと言えるでしょう。


出願手続き期間や手続きを実際にどのように取るのかという点については、海外の高校を卒業した人と変わりありません。ただし、日本の高校に編入した場合には、出願資格を得るための条件に関連して、保護者の仕事の都合で海外に滞在したことを証明する書類の提出が必要になることに注意してください。


それでは、今回の内容に関して、ご質問などがありましたら、以下のフォームよりご連絡ください。
【お問い合わせフォーム】
https://www.schoolofliteracy.com/contact/


トップへ戻る